費用・料金/ インプラントなら銀座の歯科・歯医者 医療法人社団 泉生会

費用・料金

費用・料金

治療費と医療費控除

当院での治療費
オペ費用 フィクスチャー(人工歯根)1本につき
350,000円
(税込)
診査・診断料(レントゲン料・模型料含む)インプラント体、Ope処置料、投薬料等、診療費用を含みます。(オプション治療は別途)
上部構造費用 1歯につき
150,000円
(税込)

診断料、メタルボンド(プレシャスメタル)、アバットメント料、技工士の立ち会いシェードテイキング料、最終補綴物インプラント上部構造技工料、形成・印象・セット料、診療費のすべての費用を含みます。

当院では、患者様のご希望、お口の中の状態などをご相談し、御見積書をお出ししております。
ご納得いただいたうえで診療を開始いたしますので、安心して治療を受けていただけます。

単独欠損と連続欠損について

3歯連続欠損(歯が並んで抜けている状態)までは(35万+15万)×(埋入本数)となります。
4歯以上連続する場合は、ケースにもよりますが、基本的に(35万×埋入本数)+(15万×歯数)は
下記のようになります。

上限について

片顎の組み合わせで合計が320万円を超える場合は、

インプラントの治療は、医療費控除の対象になります。

インプラントの治療は、医療費控除の対象になります。

インプラント治療は、健康保険の対象外ですが、医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、その年の1月から12月までの間に、ご本人やご家族(生計を一にする親族)が支払った医療費が、10万円を超える場合に、確定申告行えば、税金が一部戻ってくる制度です。
届出の期間は、翌年の2月15日から3月15日です。(年によって、異なる場合がありますので、ご確認下さい。)

医療費の全てが戻るわけではなく、所得と治療費により、一定の割合の控除を受けることになります。

治療費だけでなく、治療の為の通院費も控除の対象になります。
治療の領収証は必ず必要になりますので、医院で受け取った後は、必ず申告まで保管して下さい。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円まで)になります。

*実際に支払った医療費の合計額−Aの金額−Bの金額

A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金等。

B:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
控除を受けるための手続きですが、所得税の確定申告書の所定の欄に、医療費の控除に関する事項を記載して、納税地の所轄税務署に提出します。その際、支払った医療費の領収書などを申告書に添付するか、提示することが求められます。

詳しくは、納税地所轄の税務署等へ、お問い合わせ下さい。

治療費実例

72歳男性
インプラント6本 30万円×6本=180万円(税抜)
上部構造 12本 10万円×12本=120万円(税抜)
麻酔科費用 7万円万(税抜)
合計         307万円(税抜)

68歳女性
インプラント埋入 一本 30万円×1本=30万円(税抜)
上部構造     一本 15万円×1本=15万円(税抜)
合計                 45万円(税抜)

32歳女性
インプラント一本  30万円×1本=30万円(税抜)
上部構造セラミック 15万円×1本=15万円(税抜)
合計               45万円(税抜)